名古屋高等裁判所金沢支部 昭和58年(ラ)27号 決定
主文
本件を富山地方裁判所魚津支部に送付する。
理由
原審は、抗告人が相手方に対し約六一〇〇万円の債務等を負担し、これが支払不能であることは一件記録により明らかであるとして、本件破産宣告決定をなしているが、破産管財人の報告書によれば、抗告人の資産及び負債は別紙財産目録記載のとおりであるから、資産の額が負債の額をはるかに上回つている。もつとも同目録中の土地、建物、動産の価格は抗告人の評価に基づくものであるから、これをそのまま信用することはできないが、この点についての調査がなされていないので、客観的な価格は明らかでない。また同目録中の抗告人の有する債権の回収可能性も明らかでない。
よつて、原審において、抗告人の資産、負債について更に調査審理したうえ、本件破産申立について再度の考案をするのが相当であると認め、民訴法四一六条二項により主文のとおり決定する。
(山内茂克 三浦伊佐雄 松村恒)